はじめに
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)は、いわゆるオフィスワークが対象のビザです。
その名の通り、「技術」分野、「人文知識」分野、「国際業務」分野に応じた幅広い職種が対象になります。
このうち「技術」分野と「人文知識」分野では、学歴または職歴のいずれかを満たすことが求められています。本記事ではそのうちの「学歴要件」にフォーカスして解説します。
「大卒」「専門学校卒」といっても、自分の卒業校や学位が本当に該当するのか分かりづらいという声は多くあります。この記事では、そうした疑問をお持ちの方に向けて、できるだけわかりやすく整理してご紹介します。
技術・人文知識・国際業務ビザで認められる学歴
技術・人文知識・国際業務ビザで認められる学歴は、まず自分の卒業した学校が対象の学校なのかを判断する必要があります。
認められる学校は次の学校になります。
日本の大学・短期大学
技人国ビザで認められる日本の学校には、大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学が含まれます。卒業後に学位が授与されていることが必要です。
授与される学位は以下の通りです。
・学士
・短期大学士
・学士(専門職)
・短期大学士(専門職)
もちろん、学士以上の学位(修士、博士など)も認められます。
さらに、高等専門学校(いわゆる高専)の卒業者も認められます。
日本の専門学校
日本の専門学校で対象となるのは以下のいずれかの学術称号を授与されていることが必要です。
・専門士(専門学校卒業者)
・高度専門士(専門学校高度課程卒業者)
なお、いわゆる「専門学校」の中には、これらの称号を授与できない学校も存在します。専門士・高度専門士の称号は、文部科学大臣または都道府県知事の認可を受けた学校でなければ授与できません。
日本語学校は通常これらの称号を与えることができず、技人国ビザの学歴要件は満たさない点にも注意が必要です。
海外の大学
海外の大学は国によっては、大学を卒業しても学位が授与されない場合もあります。そのため、学位を取得しているかどうかが重要です。一般的にBachelor(学士)以上の学位があれば認められます。Master(修士)、Doctor(博士)ももちろん認められます。
また、海外の教育制度は非常に多様なため、法律上は「これ(大学)と同等以上の教育を受け」た者とされています。一つの判断基準として文部科学省編「諸外国の学校教育」において「高等教育機関」とされている学校の卒業者が該当するとされています。判断に迷う場合には、文科省の資料をもとに確認することをおすすめします。
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技術・人文知識・国際業務ビザで求められる業務と学歴の関連性
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国ビザ)では、大卒と専門学校卒で要件として求められる「業務との関連性」に違いがあります。この違いは、特に学歴要件において重要なポイントとなります。
大卒の業務と専攻の関連性
大卒の場合、技術・人文知識・国際業務ビザでは、専攻と業務の関連性が比較的緩やかに見られます。大学で学んだ知識は、通常、理論的なものが多いため、業務内容が学位に必ずしも直接的に対応していない場合でも認められることがあります。例えば、経済学や文学、法学などの分野で学んだ場合、それが即座に技術的な業務に直結しないこともありますが、それでもビザの要件を満たす場合があります。業務が専攻に直接関連していなくても、大学で得た知識や分析力、問題解決能力が業務に生かされると判断されるからです。短大、専門職大学、専門職短大、高専もここでいう大卒に含みます。
専門学校卒の業務と専攻の関連性
一方で、専門学校卒の場合は、より厳密な関連性が求められます。専門学校は、特定の技術や職業スキルを身につけるための教育機関であり、通常は実務に直結するスキルを養います。技術・人文知識・国際業務ビザでは、専門学校で修得した知識や技術が、実際に従事する業務に直接関連していなければ、ビザの要件を満たさない場合が多いです。例えば、専門学校でプログラミングを学んだ場合、ITエンジニアとしての業務に従事することが求められ、業務内容がその技術に合致していないと認められない可能性があります。
一部の特別に認定された専門学校は大卒と同等の専攻の関連性を認められます。
業務と専攻の関連性が認められなかった事例(不許可事例)
出入国在留管理庁は、日本の専門学校を卒業し専門士の称号を付与された留学生が、専攻した科目との関連性が認められず不許可となった事例を公表しています。こちらを参考に判断してみてください。
(1)声優学科を卒業した者が、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(2)イラストレーション学科を卒業した者から、人材派遣及び有料職業紹介を業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客が多く訪れる店舗において、翻訳・通訳を伴う衣類の販売業務に従事するとして申請があったが、その業務内容は母国語を生かした接客業務であり、色彩、デザイン、イラスト画法等の専攻内容と職務内容との間に関連性があるとは認められず、また翻訳・通訳に係る実務経験もないため不許可となったもの。
(3)ジュエリーデザイン科を卒業した者が、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請があったが、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(4)国際ビジネス学科において、英語科目を中心に、パソコン演習、簿記、通関業務、貿易実務、国際物流、経営基礎等を履修した者が、不動産業(アパート賃貸等)を営む企業において、営業部に配属され、販売営業業務に従事するとして申請があったが、専攻した中心科目は英語であり、不動産及び販売営業の知識に係る履修はごくわずかであり、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(5)国際ビジネス学科において、経営戦略、貿易実務、政治経済、国際関係論等を履修した者が、同国人アルバイトが多数勤務する運送会社において、同国人アルバイト指導のための翻訳・通訳業務及び労務管理を行うとして申請があったが、教育及び翻訳・通訳業務と専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(6)国際コミュニケーション学科において、接遇、外国語学習、異文化コミュニケーション、観光サービス論等を履修した者が、飲食店を運営する企業において、店舗管理、商品開発、店舗開発、販促企画、フランチャイズ開発等を行うとして申請があったが、当該業務は経営理論、マーケティング等の知識を要するものであるとして、専攻した科目との関連性が認められず不許可となったもの。
(7)接遇学科において、ホテル概論、フロント宿泊、飲料衛生学、レストランサービス、接遇概論、日本文化等を履修した者が、エンジニアの労働者派遣会社において、外国人従業員の管理・監督、マニュアル指導・教育、労務管理を行うとして申請があったが、専攻した科目と当該業務内容との関連性が認められず不許可となったもの。
出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」別紙3(事例)より抜粋引用
大卒と専門学校卒の業務と専攻の関連性の違い
このように、大卒と専門学校卒の最大の違いは、「業務と学歴の関連性の強さ」です。大卒は、その専攻にかかわらず幅広い知識や理論に基づいているため、業務内容が専攻と直接関連していなくても認められることが多いです。
しかし、専門学校卒は、実務的な技術や専門知識が強く求められるため、その学歴が従事する業務と「直接的に」結びついていなければ認められにくいのが現実です。したがって、専門学校卒で申請する場合は、「どのような知識・技術を学んだのか」「実際に行う業務とどのようにつながっているのか」を、説明資料などを通じて、明確に伝えることが重要です。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの「学歴要件」は、一見シンプルに見えても、実際には「卒業した学校が認められるか」「業務と学歴の関連性があるか」など、確認すべきポイントが多くあります。
特に専門学校卒の方は、卒業した学校で付与される称号(専門士・高度専門士)や、その専攻内容と業務の関連性がしっかりしていないと、ビザの取得が難しくなるケースもあります。
ご自身のケースが要件に当てはまるか不安な方は、専門家に相談することをおすすめします。当事務所でも、学歴要件に関するご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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