はじめに
「技術・人文知識・国際業務」ビザ(通称:技人国ビザ)をとるにはどうすればいいのか?
ここでは外国人を雇いたい企業の方や、日本で働きたい外国人の方に向けて、技人国ビザの全体像をわかりやすく解説します。
専門的すぎる細かい点には触れずに大まかにざっくりと、技術・人文知識・国際業務ビザとはどんなビザで、どんな人が対象で、どんな条件が必要で、どんな書類が必要なのかといった全体像を把握できるようにわかりやすく説明します 。
「技術・人文知識・国際業務」ビザはどんな人が対象のビザか?
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、いわゆるオフィスワークが対象のビザです。
その名の通り、「技術」分野、「人文知識」分野、「国際業務」分野に応じた幅広い職種が対象になります。
・技術分野
機械工学等の技術者、システムエンジニア等の技術者など、理系の職種
・人文知識分野
企画、営業、経理、マーケティングなどの事務職など、文系の職種
・国際業務分野
英会話学校などの語学教師、通訳・翻訳など、語学など外国人特有の知識を活かす職種
一方で、いわゆる現場仕事と呼ばれる、建設、製造、接客など肉体労働系の仕事はこのビザの対象外となります。これらは別の「特定技能ビザ」などが対象になります。
「技術・人文知識・国際業務」ビザはどんな条件が必要か?
外国人本人の条件
外国人本人については担当する業務内容と関連した「学歴、職歴または技術資格」が必要です。技術分野・人文知識分野と国際業務分野では少し違います。
技術分野、人文知識分野では以下のいずれかが必要です。
・業務と関連したことを学んだ大学・短大の卒業
・業務と関連したことを学んだ日本の専門学校の卒業
・対象業務の10年以上の実務経験
・情報処理に関連する業務の場合は情報処理技術に関する資格(資格リスト)
※専門学校には日本語学校は含まれません
※大学の場合には業務との緩やかな関連性、専門学校の場合には業務との密接な関連性が必要です
国際業務分野の場合には以下のいずれかが必要です。
・対象業務に関連した3年以上の実務経験
・対象業務が翻訳・通訳・語学の指導の場合は大学・短大卒業者
勤務先(会社側)の条件
正社員、契約社員は可能ですが、パート・アルバイトでは難しいです。
きちんと安定的、継続的に給与を払うことができる財務状況が必要になります。給与は 同様の業務を行っている日本人と同等以上の給与を支払わなければいけません。また、対象業務が量的に十分に確保されているかどうか、も求められます。
ビザのこと、ちょっと相談してみませんか?
「技術・人文知識・国際業務」ビザはどんな書類が必要か?
基本的な必要書類は、以下のようになります。
| 外国人が用意するもの |
|---|
| ・顔写真 ・学歴・職歴・技術資格の証明する内容に応じた文書 学歴を証明する文書(卒業証書、学位証明書など) 職歴を証明する文書(退職証明書など) 技術資格を証明する文書(合格証書、資格証明書など) ・履歴書 ・パスポート ・在留カード ・住民税の課税証明書及び納税証明 (更新許可申請の場合) |
| 企業が用意するもの |
|---|
| ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 ・直近の年度の決算書 ・労働契約内容がわかる文書(労働契約書、労働条件通知書、内定書など) ・事業内容を明らかにする文書(会社案内、Webサイトキャプチャなど) ・登記事項証明書 |
このほかに、ビザの申請書(在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書)も必要です。詳細は出入国在留管理局のサイトに掲載してあります。
ただし、実際の審査の際には掲載してあるものだけではなく、追加で資料を求められることもあります。ビザは申請すれば必ず許可されるものではなく、ビザの条件を満たしていることを、書類で証明する必要があります。その条件を満たすことの証明が不十分な点を追加書類で確認しています。
ビザ申請でお困りではありませんか?
「これって申請できるのかな?」「手続きが複雑で不安…」
そんなときは、お気軽にご相談ください。
当事務所では、ビザ申請を専門とする行政書士が、外国人の方の在留手続きに関する疑問やお悩みに丁寧にお答えしています。
メールだけでお答えできる簡単なご相談も多数ございますので、「こんなこと聞いてもいいのかな?」と迷われる場合も、どうぞ遠慮なくご連絡ください。
対面でのご相談も、初回30分までは無料です。ご希望の方はお気軽にお申し付けください。

