外国人が日本で働くためにはどうすればよいのか?【一番はじめに知っておきたいこと】

外国人が日本で働くには

・外国人を雇用することになったけど、手続きとかよく分からない
・そもそも外国人を採用していいのかも分からない
・ネット上にはいろいろ情報があるけど難しくてよく分からない

外国人を雇用したいのだけど、何から始めればいいのか分からない。たまにニュースで外国人を不法就労させて逮捕なんてニュースで見るし、なんだか怖そう。難しそうだし、何を理解すればよいのか分からない、どうすればいいか?

私は外国人ビザ取得を専門に扱う行政書士をしています。ビザの取得には正しい法律知識が欠かせません。ビザ関連の手続きは毎年のように変わります。数年前の知識では役に立たないこともあります。

そこでこの記事では、外国人が日本で働くために必要なことを、一番初めに知っておきたい、基礎から説明します。まず働くために必要なビザの説明から、種類、取得方法までをできるだけ分かりやすく解説します。

この記事を読めば、「外国人が日本で働くためにどうすればよいのか?」まず最初に知らなければいけないことが分かります。気づかないうちに不法就労させてしまうなど、違法行為を犯さないためにも欠かせない知識が付きます。

できるだけ平易な言葉で説明しますので、どうぞ最後までお読みくださいませ。

外国人が日本で働くにはビザ(在留資格)が必要

外国人が日本で働くためには、ビザが必要です。「ビザ」という言葉は一般的に使われている言葉で、正確には「在留資格」というものになりますが、分かりやすくするためにここでは「在留資格」を「ビザ」と呼ぶことにします。

まず最初に、外国人が何かしらの目的で日本に入国するには、ビザが必要になります(一部のビザ免除国での観光などの短期滞在を除く)。
ビザは外国人の日本での活動に応じて種類があり、ビザは国(日本)からのその活動をしてもいいですよ、という許可のようなものです。

外国人はその活動に合ったビザをとる必要があります。そのため、日本で働こうと思ったら、働くことを許可されている種類のビザをとる必要があります

ビザは日本での活動内容によって種類がある

2023年9月現在、ビザ(在留資格)は28種あります。

「就労ビザ」と一般的に呼ばれることがありますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。
働くことを許可されているビザは、大きく分けると次のような種類になります

ビザ(在留資格)の種類

居住系ビザ

いわば、日本人と何かしら深い関係を持つ方のビザです。働く際には、職種の制限もほぼなく日本人と同様に働くことができます。

このビザの種類には、日本人と結婚した外国人のビザ「日本人の配偶者等 」や他のビザで長いこと日本に住んで許可された「永住者」やその永住者と結婚した「永住者の配偶者等」や日系外国人などの「定住者」などがあります。

就労系ビザ

働く内容、職種に応じて許可されるビザです。職種に応じてビザが決まっていて、「外交 」「公用」「教授」「芸術」「報道 」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」などの種類があります。
対応するビザがない職種では日本では働けません。

各ビザの種類によって取得する条件も異なるので、ビザの種類を超えた転職はビザを新しく取り直さないといけません。
また、原則として誰でもできる仕事の種類のビザは存在せず、その職種に応じた何らかの専門知識が必要となります。

非就労系ビザ(アルバイト)

日本の学校に通うための「留学」や就労系ビザの家族の「家族滞在」などはメインの目的は働くことではないビザだけど、別途「資格外活動許可」をもらえば1週28時間以内と制限がありますが、アルバイト等ができます。

日本で働くために必要な就労ビザを取得するには

日本で働くために必要な就労ビザを取得するには、職種に応じた種類のビザが必要になります。

この職種に応じたビザを持っていないのに働かせてしまった場合が、不法就労となり逮捕されることがあります。
そのため日本で働くためには必ず職種に応じたビザの取得が必要になります。

ビザの取得の手続きは、外国人が既に日本にいるのか、まだ外国にいるのか、で手続きが違います。
日本で働きたい外国人が、まだ外国にいてこれから日本にくる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要になります。
既に日本に滞在していて、他のビザで活動している外国人を雇用する場合には「在留資格変更許可申請」という手続きが必要になります。

申請先と申請方法

管轄の地方出入国在留管理官署になります。
管轄は働く場所か外国人が住んでいる場所で判断します。
例えば、東京出入国在留管理局(東京都港区 )の管轄は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県です。

管轄の詳細は出入国在留管理庁の地方出入国在留管理官署ページをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html

ビザの種類によってそれぞれ満たさなければいけない条件がある

ビザは申請すれば必ず許可されるものではなく、ビザの種類ごとに法律で条件が決まっています。
条件は出入国在留管理庁のサイトでは、法律がそのまま掲載してあるので一般の人には理解しづらい説明になっています。
申請のときには申請書のほかに必要書類が求められますが、必要書類はその条件をクリアしていることを証明するようなものになっています。

条件を満たすことを自分で立証しなくてはいけない

出入国在留管理庁のページに記載された必要書類は最低限のもので、審査中に追加書類として各種書類を求められることが多いです。
これは条件を満たすことの証明が不十分な点を追加書類で確認しています。
つまり条件を満たすことを自分(と雇用主)で自分たちで証明する必要があります。

まとめ

外国人が日本で働くには働くことが可能な種類のビザ(在留資格)が必要です。日本で働きたい外国人がまだ外国にいてこれから日本にくる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、既に日本に滞在していて他のビザで活動している外国人を雇用する場合には「在留資格変更許可申請」という手続きが必要になります。申請先は出入国在留管理庁の地方出入国在留管理官署になりますが、ビザの種類によって満たさなければいけない条件があります。申請書のほかに必要書類が必要で、出入国在留管理庁のサイトに掲載のものだけでは足りない場合も多い。


当事務所のサービス

  • ビザ申請に関するご相談・コンサルティング (ビザ取得の可能性を判断します )
  • 必要書類のリストアップ
  • 申請必要書類の作成一式
  • 申請必要書類一式のチェック
  • 地方出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加提出資料要求への対応
  • 結果受け取り
  • (不許可時)地方出入国在留管理官署への不許可理由の確認同行
  • (不許可時)不許可理由を是正した再申請

報酬額

  • ビザ呼び寄せプラン 99,000円(税込)
  • ビザ変更プラン 99,000円(税込)
  • ビザ延長プラン 転職なし:44,000円(税込) 転職あり:99,000円(税込)
※難易度によって追加料金が発生することがございますが、事前にご説明して了承を得たのちに着手いたします。

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