「企業内転勤」ビザをとるには?【条件・必要書類をやさしく解説】

「企業内転勤」ビザをとるには?

はじめに

企業内転勤ビザをとるにはどうすればいいのか?

ここでは外国人を雇いたい企業の方や、日本で働きたい外国人の方に向けて、企業内転勤ビザの全体像をわかりやすく解説します。

専門的すぎる細かい点には触れずに大まかにざっくりと、企業内転勤ビザとはどんなビザで、どんな人が対象で、どんな条件が必要で、どんな書類が必要なのかといった全体像を把握できるようにわかりやすく説明します 。

「ビザ」という言葉は一般的に使われている言葉で、正確には「在留資格」というものになりますが、分かりやすくするためにここでは「在留資格」を「ビザ」と呼ぶことにします。
ほかにもここではわかりやすくするために難しい言葉を簡単な言葉にしているところがあります。そのため厳密には異なる場合もありますのでご了承ください。

「企業内転勤」ビザとは?

どんな人が対象のビザか?

企業内転勤ビザは、海外の会社から日本の関連会社に転勤する外国人が対象のビザです。
業務の内容については、技術・人文知識・国際業務ビザと同じく、いわゆるオフィスワークが対象のビザです。
技術・人文知識・国際業務分野に応じた幅広い職種が対象になります。

技術・人文知識・国際業務ビザとの違い

一番大きな違いは、技術・人文知識・国際業務ビザで必要だった学歴の要件がいりません。
また、来日時に日本での就労期間が決まっていることが必要となりこの点も技人国ビザとの違いになります。

技術・人文知識・国際業務ビザの条件を満たしている場合は必ずしも企業内転勤ビザである必要はなく、期限を決めずに技術・人文知識・国際業務ビザを選択することも可能です。

企業内転勤ビザはどんな条件が必要か?

外国人本人の条件

外国人本人については、転勤元の会社で1年以上技術・人文知識・国際業務分野の業務を行っていたことが必要です。転勤元の会社だけでなく、転勤元の関連会社や日本の関連会社で企業内転勤ビザで働いていた期間も対象になります。

勤務先(会社側)の条件

企業内転勤ビザで認められる転勤の範囲が決まっています。詳細は後述します。
さらに、日本での就労期間が決まっていることが必要です。来日後、期限を延長しても問題はありません。

あとは、技術・人文知識・国際業務ビザと同様です。
正社員、契約社員は可能ですが、パート・アルバイトは雇用の安定性が認められにくく、まず許可は出ません。
きちんと安定的、継続的に給与を払うことができる財務状況が必要です。
給与については 同様の業務を行っている日本人と同等以上の給与を支払わなければいけません。
また、対象業務が量的に十分に確保されているかどうか、も求められます。

企業内転勤ビザの「転勤の範囲」とは?

企業内転勤ビザでは、認められている範囲内の同じ企業グループ内の異動であることが必要です。日本と海外の会社が親子関係や資本関係でつながっている必要があります。

具体的には、以下のようなケースが対象となります。

認められるケース

・ 本店 ⇄ 支店・営業所の異動
例:同一法人内の海外支店から、日本本店に異動する場合もOKです。

・ 親会社 ⇄ 子会社の異動
例:アメリカにある本社(親会社)から、日本の子会社へ転勤するケース。

・ 親会社 ⇄ 孫会社、または 子会社 ⇄ 孫会社
例:親会社 → 子会社 → 孫会社という関係で、直接の親子ではないがグループ内である場合。

・ 子会社間の異動
例:中国子会社から日本子会社へ、同じ親会社の傘下で異動するケース。

・ 孫会社間の異動
例:同じ子会社の下にある複数の孫会社間での異動も対象です。

・ 関連会社への異動
「関連会社」とは、資本関係(出資など)を通じて一定の結びつきがある会社を指します。たとえば20%以上の出資関係があるなど、一定の影響力を持つ関係であれば、企業内とみなされる可能性があります。

認められないケース

・ひ孫会社間の異動
・関連会社間の異動
・親会社 ⇄ 子会社の関連会社


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企業内転勤ビザにはどんな書類が必要か?

基本的なところでは、以下のようになります。

外国人が用意するもの
顔写真
履歴書
パスポート
在留カード
住民税の課税証明書及び納税証明 (更新許可申請の場合)

企業が用意するもの
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
決算書
転勤元の在職証明書(過去1年間の業務内容・地位・報酬などを記載)
事業内容を明らかにする文書(会社案内、Webサイトキャプチャ、登記事項証明書など)
・同一法人(本店・支店・営業所など)の場合
 転勤を証明する文書(転勤命令書、辞令など)
 登記事項証明書
・別法人(親会社・子会社など)の場合
 労働契約内容がわかる文書(労働契約書、労働条件通知書など)
 会社間の資本関係を証明する文書(株主名簿、株主名簿記載事項証明書、定款など)

このほかに、ビザの申請書(在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書)も必要です。
詳細は出入国在留管理局のサイトに掲載してあります。
ただし、実際の審査の際には掲載してあるものだけではなく、追加で資料を求められることもあります。

ビザは申請すれば必ず許可されるものではなく、ビザの条件を満たしていることを、書類で証明する必要があります。その条件を満たすことの証明が不十分な点を追加書類で確認しています。

当事務所のサポート

当事務所では、お客様からお話をお聞きし、状況に合わせて必要書類だけでなく、ビザの条件を満たすことを証明する補強書類もあらかじめ用意して申請対応しております。
申請の際にはお手伝いさせていただきますので、どうぞ弊社サービスもご検討ください。

ご相談も初回30分は無料で行っております。ビザ取得可能性も無料で判断しております。


当事務所のサービス

  • ビザ申請に関するご相談・コンサルティング
  • 必要書類のリストアップ
  • 申請必要書類の作成一式
  • 申請必要書類一式のチェック
  • 地方出入国在留管理官署への申請取次
  • 追加提出資料要求への対応
  • 結果受け取り
  • (不許可時)地方出入国在留管理官署への不許可理由の確認同行
  • (不許可時)不許可理由を是正した再申請

報酬額

  • ビザ呼び寄せプラン 99,000円(税込)
  • ビザ変更プラン 99,000円(税込)
  • ビザ延長プラン 転職なし:44,000円(税込) 転職あり:99,000円(税込)
※難易度によって追加料金が発生することがございますが、事前にご説明して了承を得たのちに着手いたします。

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