外国人が日本で働くにはビザ(在留資格)が必要
外国人が日本で働くためには、ビザが必要です。「ビザ」という言葉は一般的に使われている言葉で、正確には「在留資格」というものになりますが、分かりやすくするためにここでは「在留資格」を「ビザ」と呼ぶことにします。
まず最初に、外国人が何かしらの目的で日本に入国するには、ビザが必要になります(一部のビザ免除国での観光などの短期滞在を除く)。
ビザは外国人の日本での活動に応じて種類があり、ビザは国(日本)からのその活動をしてもいいですよ、という許可のようなものです。 ビザは複数もつことができず、1つのビザのみ持つことが許されるため、そのビザで許された活動のみを行うことができます。
外国人はその活動に合ったビザをとる必要があります。そのため、日本で働こうと思ったら、働くことを許可されている種類のビザをとる必要があります。
就労ビザの種類
「就労ビザ」「労働ビザ」「ワーキングビザ」などと一般的に呼ばれることがありますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。
働くことが許可されるビザの総称として「就労ビザ」と呼ばれることが多いです。
就労ビザ一覧
一般的に就労ビザ、とみなされるビザ(在留資格)の名称と活動内容をまとめました。
名称 | 活動内容 |
---|---|
外交 | 外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族。 |
公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族。 |
教授 | 日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、研究、研究の指導又は教育をする活動。 大学教授など。 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」に係るものを除く)。 作曲家、画家、著述家など。 |
報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。 外国の報道機関の記者、カメラマンなど。 |
高度専門職 | 「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人 |
経営・管理 | 日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(「法律・会計業務」に係るものを除く) 企業等の経営者・管理者。 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動。 弁護士、公認会計士など。 |
医療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動。 医師、歯科医師、看護師など。 |
研究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」に係るものを除く) 政府関係機関や私企業等の研究者。 |
教育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 該当例としては、中学校・高等学校等の語学教師等。 |
技術・人文知識・国際業務 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」に係るものを除く)。 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。 |
企業内転勤 | 日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」の活動。 外国の事業所からの転勤者。 |
介護 | 日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。 介護福祉士。 |
興行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(「経営・管理」に係るものを除く)。 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等。 |
技能 | 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動。 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等。 |
特定技能 | 人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき特定産業分野の相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動、もしくは熟練した技能を要する業務に従事する活動。 |
技能実習 | 技能実習法に定められた技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動。 技能実習生。 |
就労ビザを取得するには
日本で働くために必要な就労ビザを取得するには、職種に応じた種類のビザが必要になります。
この職種に応じたビザを持っていないのに働かせてしまった場合が、不法就労となり逮捕されることがあります。
そのため日本で働くためには必ず職種に応じたビザの取得が必要になります。
ビザの取得の手続きは、外国人が既に日本にいるのか、まだ外国にいるのか、で手続きが違います。
日本で働きたい外国人が、まだ外国にいてこれから日本にくる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きが必要になります。
既に日本に滞在していて、他のビザで活動している外国人を雇用する場合には「在留資格変更許可申請」という手続きが必要になります。
申請先と申請方法
管轄の地方出入国在留管理官署になります。
管轄は「働く場所」か「外国人が住んでいる場所」で判断します。
例えば、東京出入国在留管理局(東京都港区 )の管轄は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県です。
管轄の詳細は出入国在留管理庁の地方出入国在留管理官署ページをご確認ください。
ビザの種類によってそれぞれ満たさなければいけない条件がある
ビザは申請すれば必ず許可されるものではなく、ビザの種類ごとに法律で条件が決まっています。
条件は出入国在留管理庁のサイトでは、法律がそのまま掲載してあるので一般の人には理解しづらい説明になっています。
申請のときには申請書のほかに必要書類が求められますが、必要書類はその条件をクリアしていることを証明するようなものになっています。
条件を満たすことを自分で立証しなくてはいけない
出入国在留管理庁のページに記載された必要書類は最低限のもので、審査中に追加書類として各種書類を求められることが多いです。
これは条件を満たすことの証明が不十分な点を追加書類で確認しています。
つまり条件を満たすことを自分(と雇用主)で自分たちで証明する必要があります。
まとめ
「就労ビザ」という名前のビザはありませんが、働くことが許可されるビザの総称として「就労ビザ」と呼ばれることが多いです。外国人が日本で働くには働くことが可能な種類のビザ(在留資格)はいろいろな種類がありますがが、その活動に合った種類のビザをとる必要があります。
日本で働きたい外国人がまだ外国にいてこれから日本にくる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」、既に日本に滞在していて他のビザで活動している外国人を雇用する場合には「在留資格変更許可申請」という手続きが必要になります。
申請先は出入国在留管理庁の地方出入国在留管理官署になりますが、ビザの種類によって満たさなければいけない条件があります。申請書のほかに必要書類が必要で、出入国在留管理庁のサイトに掲載のものだけでは足りない場合も多い。
当事務所のサービス
- ビザ申請に関するご相談・コンサルティング
- 必要書類のリストアップ
- 申請必要書類の作成一式
- 申請必要書類一式のチェック
- 地方出入国在留管理官署への申請取次
- 追加提出資料要求への対応
- 結果受け取り
- (不許可時)地方出入国在留管理官署への不許可理由の確認同行
- (不許可時)不許可理由を是正した再申請
報酬額
- ビザ呼び寄せプラン 99,000円(税込)
- ビザ変更プラン 99,000円(税込)
- ビザ延長プラン 転職なし:44,000円(税込) 転職あり:99,000円(税込)
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