家族ビザ(家族滞在ビザ)をとるには?【条件・必要書類をやさしく解説】

家族ビザ(家族滞在ビザ)をとるには?

はじめに

家族ビザ(家族滞在ビザ)をとるにはどうすればいいのか?

ここでは外国人を雇っている企業の方や、日本で働いている外国人の方に向けて、家族ビザ(家族滞在ビザ)の全体像をわかりやすく解説します。

専門的すぎる細かい点には触れずに大まかにざっくりと、家族ビザとはどんなビザで、どんな人が対象で、どんな条件が必要で、どんな書類が必要なのかといった全体像を把握できるようにわかりやすく説明します 。

「ビザ」という言葉は一般的に使われている言葉で、正確には「在留資格」というものになりますが、分かりやすくするためにここでは「在留資格」を「ビザ」と呼ぶことにします。
ほかにもここではわかりやすくするために難しい言葉を簡単な言葉にしているところがあります。そのため厳密には異なる場合もありますのでご了承ください。


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家族ビザ(家族滞在ビザ)は どんな人が対象のビザか?

家族ビザ(家族滞在ビザ)は、外国人が日本で家族と一緒に暮らすためのビザで、就労ビザなどを持つ外国人(扶養者)の「扶養を受ける家族」が対象になるビザです。
就労目的のビザではありませんが、「資格外活動許可」をとれば週28時間までのアルバイト・パートが可能です。

※なお、永住者の外国人と結婚した配偶者やその子どもは、「永住者の配偶者等」または「定住者」ビザになります。日本人と結婚した配偶者は、「日本人の配偶者等」ビザになります。

家族ビザ(家族滞在ビザ)はどんな条件が必要か?

扶養者の条件

扶養者はまず就労ビザ、留学ビザ等を持っていることが必要ですが、技能実習ビザ、特定技能1号は不可で家族滞在ビザは認められません。留学の場合は現実的には大学以上が求められます。

つぎに、家族を扶養するお金があるかという点がポイントになります。安定した収入、もしくは貯金、近親者からの借金・援助などでも対象になります。家族が資格外活動許可で働く予定の金額を考慮に入れてはいけません。

家族の条件

家族の範囲については、扶養者の親、兄弟姉妹は対象外で、妻、夫、子供が対象になります。

妻・夫については、法律婚であることが必要です。ちなみに同性婚の場合は別のビザ(特定活動ビザ)の可能性があります。

子については、養子等も認められますが、年齢が成年に近づくほど審査が厳しくなります。新規に来日する場合で成人してる場合はほぼ不可能になります。
また、扶養を受けるため原則として同居することが必要です。

その他の条件

その他の条件としては、適切な居住スペースが存在するかという点も必要です。
原則同居を前提として許可されるビザなので、例えば家族4人なのに狭いワンルームなどの場合には許可が出ないこともあります。


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家族ビザ(家族滞在ビザ)はどんな書類が必要か?

基本的な必要書類は、以下のようになります。

顔写真
申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
 戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など
扶養者の経済状況を証明する文書
 扶養者の在職証明書
 扶養者の住民税課税証明書と納税証明書
 扶養者の預金残高証明書、預金通帳など
扶養者のパスポート・在留カード

このほかに、ビザの申請書(在留資格認定証明書交付申請書、在留資格変更許可申請書、在留期間更新許可申請書)も必要です。詳細は出入国在留管理局のサイトに掲載してあります。

出入国在留管理庁『在留資格「家族滞在」』


ただし、実際の審査の際には掲載してあるものだけではなく、追加で資料を求められることもあります。ビザは申請すれば必ず許可されるものではなく、ビザの条件を満たしていることを、書類で証明する必要があります。その条件を満たすことの証明が不十分な点を追加書類で確認しています。

家族ビザ(家族滞在ビザ)申請のポイント

家族ビザ申請では、ビザ以外の準備(学校選びや生活準備など)を事前に整えておくことがとても大切です。来日後の生活設計がきちんと立っているかどうかは、審査でも重要なポイントになります。

たとえば、子どもの就学については、「ビザの許可が出てから学校を決める」のではなく、事前に市区町村役場に相談しておき、ビザ取得後すぐに入学手続きに進める状態にしておくことが重要です。
市区町村によって手続き方法が異なるため、たとえ役所で「ビザ取得後に具体的な手続きをしましょう」と言われた場合でも、先に相談し、来日後の流れを想定できるよう準備しておきましょう。

また、居住スペースについても、理想はビザ許可前に家族が住める広さの住居を確保していることですが、経済的事情により許可後に引っ越しを希望する場合でも、家族と同居する予定の具体的な物件や家賃相場を把握しておき、申請時に説明できるよう準備しておくことが大切です。

その他の注意事項

家族ビザ(家族滞在ビザ)の申請は、海外にいる扶養者と同時に申請する場合には、就業先の職員が申請することも可能ですが、家族を後から呼び寄せる場合には原則として就業先の職員が申請することはできず、外国人本人か行政書士等の申請取次者が申請提出することができます。

当事務所のサポートについて

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