はじめに
「高度人材ポイント」は、高度専門職ビザを取得するときに計算するポイントです。高度専門職ビザをとるには70ポイント以上が必要になります。また、このポイント制度は高度専門職ビザを取らなくても、「永住許可」が通常より早く取れる可能性があります。
ここでは「高度人材ポイント」に注目して解説します。
高度専門職ビザの概要についてはこちらの記事もどうぞ。
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高度人材ポイントの仕組み(計算方法)
高度人材ポイントは法務省が定める評価項目に沿って、点数を加点していく方式で計算します。合計が70点以上になれば、高度外国人材として認められます。ただし、高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)・ハ(高度経営・管理分野)の場合は年収300万円以上であることも必要です。
ポイント計算は自分で「高度専門職ポイント計算表」を使って計算して、それぞれのポイント加算を証明する書類とともに申請します。高度専門職1号イ・ロ・ハごとに微妙に項目や配点が違いますが、ここでは一番利用されている、高度専門職1号ロ(高度専門・技術分野)での解説をします。
高度人材ポイント加算の主な項目
| 項目 | 概要 | 最大点数 |
|---|---|---|
| 学歴 | 最終学歴で決まる。博士・修士・MBAなど | ~35点 |
| 職歴 | 関連業務の経験年数 | ~20点 |
| 年収 | 年齢別に評価。若いほど少ない年収でも高得点 | ~40点 |
| 年齢 | 若いほど高得点(39歳まで) | ~15点 |
| 研究実績 | 特許・論文・補助金対象研究など | ~15点 |
| 特別加算 | 日本の大学卒業、日本語能力、世界ランキング上位大学出身、国家資格など | それぞれ5~15点 |
特別加算とは
- 日本語能力試験に合格している(N1、N2など)
- 日本の大学または大学院を卒業している
- 世界ランキング上位大学を卒業している
- 職務に関連した日本または外国の国家資格等を持っている
- 高度な研究プロジェクトに参加している(国の支援が必要)
- 勤務先が特別に国が支援している分野に該当(イノベーション促進支援措置など)
高度人材ポイント簡易計算
基礎的な、学歴、職歴、年収、年齢とよく使われる項目だけをまとめました。
学歴
- 博士:30点
- 経営管理の専門職学位(MBA、MOT):25点
- 修士・専門職学位:20点
- 大学・短大卒:10点
職歴
※業務に関わる実務経験のみ。
- 10年以上:20点
- 7年以上:15点
- 5年以上:10点
- 3年以上:5点
年収
- 1,000万円以上:40点
- 900~999万円:35点
- 800~899万円:30点
- 700~799万円:25点(30〜39歳のみ)
- 600~699万円:20点(30〜39歳のみ)
- 500~599万円:15点(30〜34歳のみ)
- 400~499万円:10点(30歳未満のみ)
年齢
- 30歳未満:15点
- 30~34歳:10点
- 35~39歳:5点
研究実績
- 特許を受けた発明がある:+15点
特別加算
※一部の項目は他の加点と重複して加算できません(例:日本の大学+N2合格など)。
- 日本の大学を卒業:+10点
- 日本語能力試験N1合格、またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上(または日本語専攻で海外の大学を卒業):+15点
- 日本語能力試験N2合格、またはBJTビジネス日本語能力テスト400点以上:+10点
- 世界ランキング300位以内の大学を卒業:+10点
- 業務に関連する日本の国家資格を保有:+5点(2つ以上保有は+10点)
- 業務に関連する外国の資格・表彰等を保有:+5点
高度人材ポイントと永住許可
こちらはよく相談を受けるので、あまり知られていないのかもしれませんが、永住ビザを早期に取得することだけが目的であるのならば、高度専門職ビザを経由する必要はありません。
高度専門職1号ビザを持っている場合には、1年または3年で永住ビザ申請ができ、高度専門職2号を持っていれば1年で永住ビザ申請ができますが、実は高度専門職ビザを取っていなくても、永住ビザ申請時と申請時からさかのぼって1年前の時点で高度人材ポイントが80点以上、または永住ビザ申請時と申請時からさかのぼって3年前の時点で70点以上をすでに持っていたことを証明すれば、実際に高度専門職ビザをとっていなくても、たとえば、技術・人文知識・国際業務ビザのままでも高度専門職と同様の年数で永住ビザを申請することができます。
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